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水曜日, 11月 07, 2007

CO 国交省の吉田建設業課長「民民契約にも業法徹底」

国土交通省の吉田光市総合政策局建設業課長は、元請企業が不当に低い請負代金を下請企業に強いる行為を、建設業違反として「不誠実な行為として監督処分していく」考えを明らかにした。建設業法第19条の3『不当に低い請負代金の禁止』規定を今後、厳格に運用することを改めて表明した。独占禁止法で禁止されている優越的地位の乱用について、建設業法上で行政処分する姿勢を鮮明にした形だ。日本土木工業協会が2日に開いた「建設業とコンプライアンス」講習会で述べた。

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