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金曜日, 12月 07, 2007

CO 駐在員の精神分析:自殺は本当に「突然」か?

2006年10月から施行されている自殺対策基本法(自対法)では、従業員が自殺した場合、責任は企業が負うべきであることが明記された。メンタルトラブルや自殺はこれまで個人の問題とされてきたが、我が国では社員の自殺の責任が企業側に移ってきたわけである。それは世界的な流れということもあるが、なにより自殺者の数が減らないからである。同法の施行によって、政府は企業のメンタルヘルスケア体制の構築を促しているのである。ある研究によれば、メンタルヘルスケア体制を整えることによって、企業内のみならず、地域でも自殺者は1/3に減少したという。いずれにせよ今後は、メンタルヘルスケア体制が整わないうちに社員に自殺者が出た場合、企業は裁判で相当の責任を負わされることを覚悟しなければならなくなる。

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