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金曜日, 4月 04, 2008

PII 労働審判:退職強要「解雇に合理性ない」 会社側に200万円支払命令

 「会社が賞味期限切れの調味料などを納入し続けているのに抗議したため退職を強要された」として、愛知県豊橋市の給食会社「川村商事」の元従業員で40歳代の男性が、同社を相手取り地位確認などを求めた労働審判が津地裁であり、「解雇に合理性はなかった」として、会社が男性に解雇から審判までの間の賃金分などに当たる200万円を支払うよう審判されたことが2日分かった。

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