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木曜日, 1月 08, 2015

個人情報 役員宛てのメールを自分へ 元SEが不正転送認める 東京地裁公判

勤務先の役員らに送られたメールを自分に転送される設定をしたとして、私電磁的記録不正作出・同供用の罪に問われた元システムエンジニア、三上兼吾被告(36)=東京都日野市=は8日、東京地裁(石川貴司裁判官)の初公判で起訴内容を認めた。

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